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青色申告とは?
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所定の条件を満たす人が、一定の要件と手続きを踏まえた上で適用できる制度です。
確定申告には青色申告と白色申告の2種類ありますが、青色申告を適用すると、白色申告にはない様々な税務上のメリットを受けることが可能となります。 |
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| 青色申告特別控除 |
要件を充たす青色申告者は無条件で最大65万円控除されます。 |
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| 青色事業専従者給与 |
事業を手伝っている家族従業員へ届け出た適正金額内であれば給料を支給できます。 |
| 赤字(純損失)の繰越 |
翌年以降3年間にわたり損失額を繰越し翌期以降の所得から控除できます。 |
| 少額減価償却資産の特例 |
30万円未満の減価償却資産を年間300万円までの範囲であれば一括で経費にできます。 |
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| 青色申告するためには、納税地の所轄税務署長に青色申告の承認申請書を 提出し、承認を受ける必要があります。 |
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- 正規の簿記で記帳した帳簿
- 年末に決算書(貸借対照表と損益計算書)を作成できるような正規の簿記(複式簿記)に基づく帳簿
- 簡易帳簿
- 現金出納帳/売掛帳/買掛帳/経費明細帳/固定資産台帳
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上記の帳簿書類および決算関係書類は、7年間(一定のものは5年間)保存しなければなりません。 |
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青色申告特別控除とは?
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| 要件を充たす青色申告者は無条件で最大65万円控除されます。つまり…税金が安くなります! |
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不動産所得を生ずべき事業を営む人で以下の要件を充たす人が受けられる控除となります。
- 事業的規模である
- 事業について帳簿を備え付けている
- 確定申告書に貸借対照表、損益計算書(決算書)、その他計算に関する明細書を添付している
- 確定申告書を期限内に提出している
- 青色申告の承認を受けている
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○ 上記の要件をすべて充たす場合
○ 上記以外(簡易帳簿) |
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最高65万円の控除
最高10万円の控除 |
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不動産所得の場合、複式簿記により記帳し、貸借対照表と損益計算書(決算書)を確定申告に添付すれば基本的には最高65万円の特別控除が受けられます。
※ただし、事業の規模により適用できない場合もあります。 |
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| 申告区分 |
青色申告者 |
白色申告者 |
| 不動産賃貸による利益 |
10,500,000 |
10,500,000 |
| 青色事業専従者給与 |
△ 5,000,000 |
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| 白色事業専従者控除 |
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△ 860,000 |
| 青色申告特別控除 |
△ 650,000 |
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| 所得控除 |
△ 620,000 |
△1,000,000 |
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| 課税所得金額 |
4,230,000 |
8,640,000 |
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| 所得税+住民税 |
841,500 |
2,215,200 |
| 配偶者の所得税+住民税 |
518,500 |
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| 1,360,000 |
2,215,200 |
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| ※シミュレーションはあくまで概算計算になりますので実際の税額については弊社までお問合せ下さい |
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