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青色事業専従者給与
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親族に給料を払うことができます。つまり…税金が安くなります!
青色申告者の事業にもっぱら従事している親族には、給料を支払うことができます。
そのうち、適正金額については全額必要経費として認められています。
それが青色事業専従者給与です。 |
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- 青色申告者と生計を一にする親族
(別生計の親族への給料は事前の届出は必要ありません)
- その年の12月31日で15歳以上であること
- 事業に従事可能な期間の1/2を越えてその事業に従事していること
- 学生や他に職業がある人は認められない
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| 青色事業専従者給与を必要経費に算入するには、「青色事業専従者給与に関する届出書」を下記期限までに必要事項を記入の上、税務署に提出しなければなりません。 |
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| 提出期限 |
適用を受けようとする年の3月15日まで |
| 届出事項 |
事業専従者の氏名・続柄・年齢
職業の内容、給与の金額・支給時期
他の使用人に対して支払う給与の金額、支給の方法、形態
昇給の基準 など |
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